なるほど!!マネー講座

<< 記事一覧へ戻る

vol.26 配偶者の扶養について

今回より久保と月替わりで書かせて頂く事になりました楢原と申します。
女性ならではの目線で、皆さんに役立つ情報をお届け出来ればと思っています。  

今年1回目のマネー講座は、読者の方からご質問を頂いた「配偶者の扶養について」です。パート等で働く場合、「扶養の範囲内で…」とか「収入を103万円以内で…」という言葉を耳にしませんか。

今回は奥様がパートで、ご主人の扶養となる条件について詳しくご紹介します。

配偶者控除を受けよう

妻の給与収入が103万円以下の場合、収入があっても夫の扶養と見なされ、所得税の計算時に「配偶者控除」が受けられます。(課税対象の所得から38万円が差し引かれる。)これが「103万円の壁」と言われているものです。

なお、配偶者控除を受ける為には、ご主人が会社に「扶養控除等申請書」を提出しなければいけません。書類を提出されていない方は、年末調整や確定申告をしないと控除は受けられませんので、忘れずに手続きをしましょう。

103万円を越えたら 配偶者特別控除

また、103万円を超えていても、年収が141万円未満であれば「配偶者特別控除(38万円~3万円)」が受けられます。
ただし、配偶者特別控除を受けられるのは、納税者であるご主人の年間総所得が一千万円以下の場合等、条件がありますので、詳細は国税庁のホームページでご確認下さい。

社会保険料

健康保険や国民年金等の社会保険は、年収130万円が扶養になれるかのボーダーラインです。(社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合等については、各組合が独自の基準を定めている場合がありますのでご確認下さい)
年収が130万円を超えてしまうと、ご自身で健康保険や国民年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。

反面、厚生年金に加入した場合、将来受け取れる年金額が増える等メリットもありますので、積極的に収入アップを目指すのもいいでしょう。

夫が会社員、配偶者の妻がパート収入のケース

妻の収入 夫の所得税からの控除 社会保険料負担
103万円以下 配偶者控除(38万円) 妻は負担無し
(健康保険の扶養家族)
(国民年金第3号被保険者)
130万円未満 配偶者特別控除
(38~3万円※)
妻が自ら加入・負担
141万円未満

※配偶者特別控除の控除金額は収入金額によって段階的に異なります。

ファイナンシャルプランナー 楢原寛子さんからのアドバイス

これからパートに出てみようかなと思われている方や働き方の見直しを考えられている方は
ぜひ参考にして下さい。 国も短期労働者の厚生年金への加入基準見直しを検討しています。

今後の働き方にも影響してきそうですね!

協力:FPオフィスクライアントサイド ファイナンシャルプランナー久保逸郎
福岡市中央区大名2-10-31ネオハイツ天神1004 TEL:092-716-3487

<< 記事一覧へ戻る