なるほど!!マネー講座

<< 記事一覧へ戻る

vol.30 国民年金保険料の追納

今年10月から施行される年金確保支援法により、過去10年にさかのぼって保険料未納分を追納する事が出来る様になりました。
今回の講座で年金制度の現状と保障機能を確認し、改めて追納を検討してみてはいかがでしょうか?

年金制度の今

成人すると加入する公的年金ですが、サラリーマンが加入する①厚生年金、公務員等が加入する②共済年金、自営業や無職の方等が加入する③国民年金の3つに分かれています。①厚生年金と②共済年金は毎月の給料から年金保険料が天引きされる仕組みで、③国民年金については被保険者自身で納める必要があります。

自身で納める国民年金が、年金制度そのものへの不信感や、昨今の不況の影響等もあって、近年その納付率が下がる傾向にあります。平成23年度の国民年金納付率は58.64%で、前年に比べて0.7%減少しました。
若い世代から「国民年金保険料を納めても、どうせ将来貰えない」という否定的な声を聞く場面が少なくありません。

年金制度の保障機能

その様な年金制度ですが、将来貰える老齢年金だけでなく、 遺族年金・ 障害年金という保障機能がある事も忘れてはいけません。特に若い世代に注意して貰いたいのは、これら遺族年金・障害年金を受給する為には下記の条件を満たす必要があるという事です。

*1遺族年金…加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族に支給されます
*2障害年金…病気やケガで、法令により定められた障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
それぞれ、国民年金・厚生年金等で制度が異なりますので詳しくはご確認下さい。

〈保険料納付要件〉
1 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上ある事
2 又は直近1年間で保険料滞納がない事

独身の方は遺族年金をあまり気にしていないかもしれませんが、突発的な事故等で障害が残ったりする可能性は誰でも起こり得るものです。国民年金保険料を滞納していて上記の要件を満たせないと、障害年金が貰えないという事になってしまいますので注意が必要です。

年金確保支援法とは

年金確保支援法の施行により今年10月から3年間限定で、過去10年の国民年金保険料の未納分を追納する事が出来る様になりました。国民年金は、20歳から60歳迄の40年間の内、25年間以上の納付期間がなければ、原則として老後(65歳以降)になっても支給されません。(詳細は久保さんアドバイス参照)
先述の遺族年金や障害年金を受給出来る状況を作っておく事は大変重要ですので、特に上記の保険料納付要件を満たしていない方は、この機会に国民年金保険料の追納を考えましょう。

FP久保さんアドバイス

今回年金確保支援法が施行となった目的は、保険料の納付済期間と
免除期間・合算対象期間を合わせても25年に満たない無年金者を少しでも減らすことです。
過去10年に未納期間がある場合は、このチャンスを活用して下さい。

協力:FPオフィスクライアントサイド ファイナンシャルプランナー久保逸郎
福岡市中央区大名2-10-31ネオハイツ天神1004 TEL:092-716-3487

<< 記事一覧へ戻る