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vol.31 年末調整に備えよう
1 年末調整とは
早いもので年末となりました。みなさん年越しの準備はお済みですか。今回は、会社員の方にとって、
とっても大事な年末調整についてご案内します。
そもそも毎月の給料から源泉徴収(天引き)されている所得税の金額はご存知ですか。
実はこの金額は概算であり、年末調整を行って初めて確定するのです。
毎月の源泉徴収額には反映されていない控除(所得控除と言います)がありますので、
知らない内に税金が払い過ぎになっているかも?!
2 年末調整のポイント
年末調整で間違いがちな所得控除について幾つかご紹介します。
(1)配偶者控除や扶養控除については、通常前年と同じ内容となっていますが、
年の途中で結婚や出産等で家族が増えた場合、又は扶養から外れた場合等変更があった時は届け出が必要です。
なお、配偶者の所得によっては、配偶者控除が受けられない場合や配偶者特別控除が適用となる場合があります。
(2)生命保険料控除は、生命保険や医療保険・個人年金保険等に加入している時に、
支払った保険料の一部(上限があります)について控除が受けられるものです。
内容に変更がなくても毎年申告が必要になります。
なお、平成24年1月1日以後契約の生命保険等については、保険料控除額が変更になっていますので、
国税庁ホームページ等を参考にして下さい。
(3)社会保険料控除は、国民年金や健康保険料等支払った社会保険料が控除されるものです。
通常、会社員等は社会保険料が給料から天引きされており申告はいりません。
忘れがちなのは、家族の社会保険料を支払った場合(例えば大学生の子どもの国民年金保険料等)であっても控除が受けられる場合がある点です。
ファイナンシャルプランナー 楢原寛子さんからのアドバイス
「もし、年末調整で申告を忘れたら、払い過ぎた税金はもう返ってこない?」
という事はありません。
勤務先に再年末調整(1月末迄)をお願いするか、
税務署へ確定申告(3月15日期限)を行う事で修正ができます。
又、医療費控除等年末調整では適用が受けられず、
必ず確定申告が必要な控除もありますのでご注意下さい。
協力:FPオフィスクライアントサイド ファイナンシャルプランナー久保逸郎
福岡市中央区大名2-10-31ネオハイツ天神1004 TEL:092-716-3487